登録免許税 計算ツール
土地・建物・住宅ローンの登記について、課税標準、税率、軽減条件、端数処理を分けて参考税額を計算します。
STEP 1–4
登記と課税標準を選ぶ
選択した登記の合計
登録免許税の参考額
| 登記 | 課税標準(端数処理後) | 本則 | 使用税率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 土地の売買による所有権移転登記 | 20,000,000円 | 2% | 1.5% | 土地売買の時限軽減税率 |
| 売買による建物の所有権移転登記 | 12,000,000円 | 2% | 2% | 本則税率 |
| 住宅取得資金の抵当権設定登記 | 30,000,000円 | 0.4% | 0.4% | 本則税率 |
本則税率のみの場合:640,000円
本則税率のみの場合:120,000円
登記予定日が2029-03-31以前の売買による移転登記です。
現行ルールの期限:2029-03-31入力条件だけでは住宅用家屋の軽減要件を満たすと確認できないため、本則税率を使用しました。
現行ルールの期限:2027-03-31住宅用家屋の軽減要件を確認できないため、本則税率を使用しました。
現行ルールの期限:2027-03-31計算の前提
- 課税標準は1,000円未満を切り捨て、全額が1,000円未満の場合は1,000円として計算します。
- 税額は申請単位で100円未満を切り捨て、1,000円未満の場合は1,000円とします。
- 土地と建物の売買による所有権移転は、同一申請で行う前提で税額の端数処理をしています。
この結果は登録免許税だけです。司法書士報酬、証明書取得費、登記事項証明書等の費用は含みません。
課税標準
物件の購入価格を、そのまま掛け算しない
所有権の保存・移転では、不動産の価額として固定資産課税台帳に登録された価格を原則使用します。価格がない場合は登記官認定価額です。
固定資産課税台帳価格等
固定資産評価証明書などで、登記申請年度の価格を確認します。売買価格や住宅ローン借入額とは別の値です。
登記官認定価額
台帳価格がまだないときは、管轄法務局が認定する価額を確認します。このツールは購入価格から推定しません。
債権金額
抵当権設定登記は、担保となる不動産評価額ではなく、設定する債権金額を課税標準にします。
2026年の税率
本則税率と現行の軽減税率を分ける
住宅用家屋の軽減は入力だけで確定せず、住宅用家屋証明書などを登記申請時に添付して適用を確認します。
| 登記 | 本則税率 | 現行の軽減税率 | 主な期限 |
|---|---|---|---|
| 土地の売買による所有権移転 | 2.0% | 1.5% | 2029年3月31日までの登記 |
| 住宅用家屋の所有権保存 | 0.4% | 0.15% | 2027年3月31日までの新築・取得 |
| 住宅用家屋の所有権移転 | 2.0% | 0.3% | 2027年3月31日までの取得 |
| 住宅取得資金の抵当権設定 | 0.4% | 0.1% | 2027年3月31日までの新築・取得 |
自己居住、登記床面積50㎡以上、新築・取得後1年以内、期限、住宅用家屋証明書、既存住宅の建築時期・耐震条件などを確認します。
特別な住宅区分
証明できる区分だけ、追加の軽減を選ぶ
一般住宅の条件に加え、認定・改修・住宅区分を示す書類が必要です。
| 住宅区分 | 保存登記 | 移転登記 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 0.1% | 戸建0.2%/共同住宅0.1% |
| 認定低炭素住宅 | 0.1% | 0.1% |
| 所定の買取再販住宅 | — | 0.1% |
いずれも現行案内では2027年3月31日が期限です。特別区分の証明が未確認の場合、ツールは一般住宅の条件を満たす範囲で一般住宅の軽減税率へ戻します。
端数処理
課税標準と税額で、切り捨てる単位が違う
- 1
課税標準
1,000円未満を切り捨て。全額が1,000円未満なら1,000円。
- 2
税率を掛ける
同一申請で税率が異なる土地・建物は、各税額を計算してから合算。
- 3
税額
申請単位で100円未満を切り捨て。1,000円未満なら最低税額1,000円。
計算例
画面と同じ計算エンジンで確認
軽減例は入力条件を満たす可能性がある前提です。証明書類による最終確認が必要です。
| ケース | 入力した課税標準等 | 計算税額 | 本則との差 |
|---|---|---|---|
| 土地を購入 | 土地評価額 2,000万円 | 300,000円 | 100,000円 |
| 新築住宅の保存登記 | 建物認定価額 1,200万円・一般住宅 | 18,000円 | 30,000円 |
| 既存住宅の移転登記 | 建物評価額 1,200万円・耐震条件確認 | 36,000円 | 204,000円 |
| 住宅ローンの抵当権設定 | 債権金額 3,000万円 | 30,000円 | 90,000円 |
| 土地+既存住宅+抵当権 | 土地2,000万円・建物1,200万円・債権3,000万円 | 366,000円 | 394,000円 |
複合例では、土地と建物の売買による所有権移転を同一申請、抵当権設定を別申請として端数処理しています。
支払う時期と確認書類
登記申請時に税額と軽減書類をそろえる
登録免許税は登記を受けるときに納付します。軽減を使う場合、登記後に住宅用家屋証明書を提出して遡って適用することはできません。
- 固定資産評価証明書など、課税台帳価格が分かる書類
- 売買契約書、登記事項証明書、建築年月日が分かる資料
- 住宅用家屋証明書
- 必要に応じて耐震基準適合証明書等
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・買取再販住宅の確認書類
- 金銭消費貸借契約書など、抵当権の債権金額が分かる資料
登記費用との違い
登録免許税は、登記費用の総額ではない
このツールが計算するのは国税である登録免許税です。司法書士報酬、証明書取得費、郵送・謄本などの実費は別に確認します。
購入総費用シミュレーターには、この参考額ではなく、司法書士等から提示された登録免許税と報酬・実費を区分した見積額を入力してください。
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