不動産AI
無料・登録不要2026年9月27日確認

不動産取得税 計算・確認ツール

住宅と土地を取得したときの都道府県税を、評価額・取得日・床面積・住宅区分から確認します。軽減の可否と、個別確認が必要な条件を分けて表示します。

STEP 1–4

取得条件と評価額を入力

購入価格では計算しません
必須
必須

固定資産税評価額等

売買価格や建築費ではありません。納税通知書・評価証明書、または都道府県が評価した額を入力します。不明なら空欄のまま計算できます。

万円
万円

住宅・土地の条件

㎡
㎡
東京都区部の指定区域では50㎡以上
適用可能性を確認した条件

参考額

不動産取得税の計算結果

適用条件・書類の確認が必要
土地・住宅の合計60,000円軽減前との差 1,080,000円
不動産取得税の内訳
対象評価額控除・減額税率参考税額
新築住宅14,000,000円12,360,000円3%60,000円
土地48,000,000円720,000円3%0円
適用条件・書類の確認が必要新築住宅

住宅の控除12,000,000円を反映しました。適用は都道府県の審査・必要書類で確定します。

適用条件・書類の確認が必要土地

住宅用土地の減額(45,000円または床面積連動額の大きい方)を反映しました。宅地評価土地の課税標準2分の1も反映しています。

この結果は申告・賦課を確定しません
  • 税額は課税標準の1,000円未満、算出税額の100円未満を切り捨てて計算しています。
  • 都道府県への申告期限・必要書類・新築建物の評価額は、所在地を管轄する都道府県税事務所で確認してください。

税の仕組み

購入価格ではなく、固定資産税評価額等が出発点

不動産取得税は都道府県が課税します。売買価格や住宅ローン額を、そのまま税率に掛ける税ではありません。

住宅

評価額 − 住宅控除

新築は通常1,200万円、認定長期優良住宅は現行期限内で1,300万円。既存住宅は新築日に応じた控除額です。

土地

評価額 × 調整 − 土地減額

宅地評価土地は現行期限内で課税標準を2分の1。適格住宅の敷地は4万5,000円または床面積連動額の大きい方を減額します。

税率

住宅・土地は現行3%

2027年3月31日までの取得は住宅と土地が3%。期限後は現行法上の本則4%として計算します。

2026年改正

40㎡への変更と、東京都区部の例外を区別

住宅控除の主な床面積要件
取得日・区分下限上限注意
2026年3月31日まで50㎡240㎡従前の一般要件
2026年4月1日以後・一般40㎡240㎡新築・既存住宅
東京都区部の指定地域・新築50㎡240㎡特定都市再生緊急整備地域の例外
土地の床面積判定は土地の取得日が基準です

住宅の取得日だけで判定しません。40~50㎡の住宅や取得日が異なる取引は、土地・住宅を別々に確認します。

既存住宅

建築時期・耐震要件と控除額を分けて確認

既存住宅の新築日に応じた控除額
新築日控除額
1997年4月1日以後1,200万円
1989年4月1日~1997年3月31日1,000万円
1985年7月1日~1989年3月31日450万円
1981年7月1日~1985年6月30日420万円
1976年1月1日~1981年6月30日350万円
1973年1月1日~1975年12月31日230万円
1964年1月1日~1972年12月31日150万円
1954年7月1日~1963年12月31日100万円

1982年1月1日より前の建築は、原則として取得前2年以内の耐震基準適合証明等が必要です。取得後の耐震改修に係る別制度は、本ツールの自動計算対象外です。

計算例

画面と同じ計算エンジンで比較

不動産取得税の計算例
ケース主な条件参考税額軽減前との差
新築住宅+土地建物1,400万円・土地4,800万円60,000円1,080,000円
認定長期優良住宅建物1,400万円・住宅のみ30,000円390,000円
既存住宅2000年新築・建物1,400万円60,000円360,000円
床面積が対象外新築39.99㎡・建物1,400万円420,000円0円

最初の例は東京都の公表例と同じ主要数値(建物1,400万円、土地4,800万円、土地120㎡、床100㎡)を使用し、参考税額6万円となります。

申告・書類

都道府県ごとの期限と手続を最後に確認

  • 不動産取得の申告書(期限は都道府県で異なる)
  • 売買契約書・登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書または納税通知書
  • 認定長期優良住宅の認定通知書等
  • 既存住宅の耐震基準適合証明書等
  • 土地と住宅の取得時期を示す書類
国のルールと都道府県の実務

税率・控除・非課税点の骨格は地方税法等に基づきます。一方、申告期限、提出書類、評価、還付・徴収猶予の扱いは所在地の都道府県税事務所で確認してください。

購入費用の確認順

別の税・費用と混同しない

固定資産税・都市計画税の精算や将来の保有税は、この不動産取得税ツールには含みません。